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逮捕から勾留のながれ

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逮捕について

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体(身柄)を拘束する強制処分のことを言います。

逮捕は、以下の3つの種類があります。

(1)現行犯逮捕、(2)通常逮捕、(3)緊急逮捕

逮捕した後、警察は48時間以内に身柄を検察官に送検(送致)しなければいけません。

また、検察官は24時間以内に勾留請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。

 

現行犯逮捕

目の前で犯罪を行っている者を発見した場合、
誰でも逮捕状がなくてもその場で逮捕することができます。
一般の人が逮捕した場合は、至急、警察や検察庁に連絡して、犯人を引き渡して下さい。

通常逮捕

あらかじめ裁判官が発する逮捕状をもらって逮捕することです。

緊急逮捕

窃盗など刑の長期が3年以上の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときに、まず理由を告げて被疑者を逮捕し、その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める場合のことです。

逮捕できる人は?

逮捕をする場合としては、

(1)警察官(司法警察員とされている麻薬取締官等も含みます。)が逮捕する場合、

(2)検察官・検察事務官が逮捕する場合、

(3)私人が現行犯人を逮捕する場合

があります。

 

警察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、
事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)か、を判断しなければなりません。

 

警察官が被疑者を送検した場合

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、
被疑者を釈放しなければなりません。

 

検察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

 

勾留

勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することで、勾留請求は警察にはできないため、
検察官が裁判官に請求します。

検察官から勾留請求があった場合、その理由について裁判官が被疑者と面接して勾留請求のあった事件の
内容について質問します。

これを勾留質問と呼び、勾留質問の後、引き続き身体を拘束するかを決めます。

勾留は、原則として10日間と決められていますが、引き続き勾留が必要だと判断された場合はさらに
10日間延長されます。

なお、勾留場所は裁判官が捜査機関の意見を参考にして決定しますが、多くは警察の留置所に拘束されます。

通常、検察官が逮捕した場合は拘置所に留置されることになります。

 

逮捕されたらの詳細はこちら

 

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