刑事事件 弁護士|検事出身の弁護士による刑事事件相談

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弁護士費用が適正

依頼者の方の多くは、弁護士費用が高額すぎるのを敬遠されますが、
反対に安すぎると手抜きや必要な業務を十分にせずに放置されるなどの不安もあります。

刑事事件は、1回きりの法廷で判決まで行われる事件がある一方で、
無罪を争う場合や事件の内容が重大かつ複雑で共犯者等の関係者も多い場合は、
相当長期化し一審の判決までに数年間を要する事件
もあり、千差万別です。

しかも、重大・複雑な事件は関係証拠も多く、1件の事件でありながら裁判調書や
供述調書等の書類だけでも高さ約2メートルの書庫が一杯になることもあります。

弁護士が、このような事件と厚さが1センチメートルにも満たない事件と同じ費用で受任することは
困難だと思います。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、事件の概要を聞いた際、今後、どのように捜査が進み、
また、依頼を予定されている方に裁判ではどのようなところが争点となるか、
その事件に対応する弁護士費用の概算示し、依頼される方のご了解をいただい上、
委任契約を締結することになるでしょう。

その場合、弁護士費用の算定基準を説明してもらい、支払方法・支払時期などの確認もしましょう。
また、依頼をするときは、トラブルを防止するためにも、
金額なども含めた委任契約書を作ることをお勧めします

委任契約書を作らず、その都度、費用を請求する弁護士もいるようですが、これでは依頼される方にとっては、
合計して最終的にいくらになるか分からず非常に不安になると思いますので、是非作って貰うようにしましょう。

 

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