03-5299-5881 営業時間 9:30~18:30       (土日祝を除く) 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-16

弁護士費用(料金表)

★表示費用はすべて税抜表示です。お支払いの際は、別途消費税をいただきます。

 

法律相談

初回の法律相談 逮捕され勾留されている方(捜査段階)及び起訴された後も勾留されている方(公判段階)の配偶者・父母・子・直系尊属・兄弟姉妹・婚約者の方

1時間まで無料
(その後は30分以内毎に5000円[税抜])

その他の方 30分まで無料(※所長・有料)
(その後は30分以内毎に5000円[税抜]
同一の案件で2回目以降の法律相談 30分以内毎に1万円

 

 

法律相談は、ご相談者から刑事事件やこれに関連する民事事件のみならず、ご心配やご不安をお聞きし、ご相談をいただいた事案に対し、どのような対処方法があるか、弁護士としてどのような関与ができるかなどの方針をお伝えする非常に大切な機会です。

早めにご相談されると各段階における種々の方針が選択できますが、遅くなると選択の余地が狭まる場合があります。できるだけ早くご相談されることをおすすめします。

また、ある程度の資料を用意していただくと、限られた時間の中でも詳細にお話を伺うことができ,弁護士の理解を深めることに役立ちます。
当事務所では、全てのご相談について、多数の刑事事件を手掛けた経験を基に,相談される方々の気持ちに寄り添い,可能な限り的確な解決策を提案させていただきます。

法律相談の料金(相談料)は、初回のご相談は30分まで無料です。

ただし、所長大竹の場合、「30分まで無料」はなく「有料」となります。


逮捕され勾留されている方(捜査段階)及び起訴された後も勾留されている方(公判段階)の配偶者・父母・子・直系尊属・兄弟姉妹・婚約者の方の初回のご相談は、1時間まで無料です(所長大竹の場合も無料)。

上記の時間を超えた場合の相談料は、30分以内ごとに5000円(税抜)です。ご相談の内容にもよりますが、初回のご相談は1時間程度になることが多いです(同一の案件についての2回目以降の相談料は、30分以内ごとに1万円(税抜)とします。)。

また、法律相談の結果、当事務所が事件を受任した場合は、相談料はいただきません
当事務所が事件を受任した際に、同一の案件について既にいただいていた相談料があるときは、その相談料は着手金等の一部とします。

事件を受任した場合の費用の詳細は、以下のとおりです。

 

刑事事件

  事実関係が簡明で、事実を認めている場合 事実関係が複雑な場合(※1)など
捜査段階
(起訴前/家裁送致前)
着手金 30万円(税抜)~ 50万円(税抜)
報酬金 不起訴の場合 30万円(税抜)~ 50万円(税抜)
罰金の場合 20万円(税抜)
30万円(税抜)
50万円(税抜)
公判段階
(起訴後/家裁送致後)
着手金(※2) 30万円(税抜) 50万円(税抜)
報酬金 実刑だが求刑から20%以上減刑された場合 15万円(税抜)~30万円(税抜) 30万円(税抜)
執行猶予 30万円(税抜) 50万円(税抜)
罰金 30万円(税抜) 50万円(税抜)
無罪

60万円(税抜)
100万円(税抜) 

100万円(税抜)
児童自立支援施設等送致処分とされた場合
少年院送致処分とされた場合
15万円(税抜)
20万円(税抜) 
30万円(税抜)
審判が開始されなかった場合
不処分とされた場合
保護観察処分とされた場合
30万円(税抜) 50万円(税抜)
身柄開放
(捜査段階及び公判段階)
着手金 10万円(税抜)~ 20万円(税抜)
報酬金 10万円(税抜)~ 20万円(税抜)

※1 事実関係を否認している案件、事実関係が複雑な案件、関係者が多い案件、又はその他対応に困難が見込まれる案件

※2 捜査段階で受任し公判段階/家裁送致後も受任する場合の着手金は、原則として40%減額いたします。

※ 少年事件において、家庭裁判所が検察官に事件を送致(逆送)した場合については、少年事件であることも考慮し別途協議いたします。

 

日当(捜査→接見等、公判→出廷等)

捜査段階
(起訴前/家裁送致前)

 

公判段階
(起訴後/家裁送致後)

受任していない事件(※1)
東京23区内 5万円(税抜)
立川市、千葉市、さいたま市、横浜市まで 7万円(税抜)
受任している事件
(1回目のみ3万円減額)
東京23区内 3万円(税抜)
立川市、千葉市、さいたま市、横浜市まで 5万円(税抜)
上記以外の東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県各域内 7万円(税抜)
+交通費(※2)
上記以外の道府県 8万円(税抜)
+交通費、宿泊費(※3)

※1 受任をしていない事件(接見等を1回のみ受任する場合も含みます。)の上記よりも遠方の場合については、事件ごとに協議して決定いたします。

※2 立川市、千葉市、さいたま市、横浜市よりも遠方の場合については、日当のほか交通費を別途いただきます。

※3 宿泊費については、目的地が東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県の場合も含め、やむを得ず宿泊する場合に限り別途いただきます(例:やむを得ず終電後まで接見する場合。日帰りが困難な遠距離の出張をする場合。)。

※ 事務職員が弁護士に代わって裁判所、検察庁、警察署及び法務局等に赴く場合は、目的地が東京都23区内の場合は弁護士に対する上記日当の20%を、それ以外の場合は弁護士に対する上記日当の20%+交通費をいただきます。

 

告訴・告発

着 手 金 50万円(税抜)
報 酬 金 50万円(税抜)

※ 事件の難易度によって増額又は減額する場合があります。

 

1.上記料金表は、あくまでも目安であり、事件に関し依頼され費用を支出される方からご事情を確認させていただき、協議により金額を決定させていただきます。
事件の軽重難易によって、増額(重大な案件や困難が伴う案件の場合)又は減額(軽微な案件や容易な案件の場合)する場合があります。
また、経済的にお困りの方については、減額又は分割払いに応ずる場合もあります。

2.暴力団、暴力団員及び暴力団関係者の方からのご依頼は受任しません。

3.事件が企業犯罪の場合、紹介者を介してのご依頼の場合又は顧問会社からのご依頼の場合は、上記各料金表によらず、協議により金額を決定いたします。

4.表示費用はすべて税抜表示です。お支払いの際は、上記の弁護士費用に加えて別途消費税を申し受けます。

ご相談・お問い合わせはこちらです。

 

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